相続の総合窓口として
相続は、相続する財産や相続人の人数などにより相談内容や相談相手は違ってきます。また、素人が自力で進めるには書式も複雑で手続きも煩雑です。
トラブルにならずにスムーズな相続を進めるためには、相続問題に精通した第三者のアドバイスやサポートが必要です。そこで頼りになるのが相続問題の専門家です。
ヒラタエステートでは、相続の総合窓口として各種専門家と提携し、全ての手続、ご相談のトータルサポートを行っております。
事前の対策から相続後の対応まで、
円満な相続を実現するために
<相続税の改正ポイント> 平成27年1月1日以降の相続に適用
相続税法の改正に伴い、相続税の基礎控除が6割に縮小されました。
改正前:5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
改正後:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
これによって、課税の対象になる人は全国平均で1.5倍に(首都圏に限れば2倍以上に)増えるという試算がされています。
特に、東京23区や大都市圏などの、土地の価格が高いエリアに不動産を所有されている場合には、基礎控除の枠に収まらない場合がありますので注意が必要です。
いままで「うちは相続税の心配なんていらない」と思っていた人も、課税されるケースが出てきます。

相続を 争族 にしないためにも
相続の流れ

1. 相続人を決める
➀遺言書、遺贈、死因贈与などの確認
②法定相続人の確定

2. 相続財産を評価する
➀相続する資産と、債務のリストアップ
②相続財産の評価
③(遺言書がない場合)遺産分割協議書の作成

3. 相続税を計算する
➀相続税の課税価格の計算
②課税遺産総額の計算
③相続税総額の計算
④相続人それぞれの相続税の計算
【1】相続人を決める
まず、誰が相続人なのかを確定することが必要になります。
遺族の誰が、財産を相続するかを定めた「法定相続人」というものが民法で定められています。遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で定められた法定相続よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の最終的な意思表示なので、尊重しようという考え方があるからです。遺言書がないときは、法定相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成することになります。
【2】相続財産を評価する
相続財産として何がどれだけあるのか調査・確認します。現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産についても調査・確認します。
次に相続財産を評価します。相続財産は基本的に時価で評価することになっていますが、評価のしかたはそれぞれの財産の種類によって決まっています。とくに不動産などは、評価額が時価よりかなり安くなります。
【3】相続税額の計算
(1)「課税価格」を計算する
まず、相続税の対象となる「課税価格」を計算します。
被相続人の残した一切の財産の相続税評価額を合計し、さらに加えるものは加え、引くものは差し引いて、その結果出た額が相続税の課税価格となります。
課税価格を出すにあたって相続財産に加えるものは「みなし相続財産」と呼ばれる生命保険金や死亡退職金と相続開始3年以内の相続や遺贈によりもらった人に対する贈与財産などです。
また、相続財産から差し引くものは葬儀費用と被相続人の債務です。
(2) 課税遺産総額の計算
次に、基礎控除額を計算します。
この基礎控除の額は、定額控除と、法定相続人の数に応じた控除を合計して算出します。なお、法定相続人として認められる養子の数には制限があり、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までとなります。
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた残りが、課税遺産総額です。
相続税は、この課税遺産総額に基づいて計算されます。
もし、相続税の課税価格が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。申告も不要です。
(3) 相続税額の計算
課税遺産総額を法定相続分で分け、それぞれの相続税を計算して合計します。
実際の相続人や相続割合に関係なく、「法定相続人に法定相続分で」分けて計算することに注意して下さい。
この合計額が、相続税の総額となります。
(4) 相続人それぞれの相続税の計算
相続税の総額を実際の相続人に、相続割合に応じて分配します。
配分された額から控除があればその額を差し引いた額が、各人の負担すべき相続税額となります。
相続手続きの期限
相続手続きには期限があるものがあります。期限内に手続きが間に合わなければ、不利益をこうむる場合があります。
相続開始から7日以内
<死亡届>
死亡者の居住地あるいは本籍地等の市区町村役場に提出します。
相続の開始を知ったときから3カ月以内
<相続放棄>
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことです。
この意思表示は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になります。
<限定承認>
限定承認とは、正の財産の範囲内で負の財産を承継することです。
この意思表示は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要になります。
(ただし、この申し立ては相続人全員が共同して行う必要があります。)
相続の開始を知った時から4カ月以内
<準確定申告手続き>
個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得について相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に確定申告 (準確定申告といいます) をし、納税しなければなりません。
相続の開始を知った時から10カ月以内
<相続税の申告手続き>
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日 (通常は被相続人の死亡した日) の翌日から10カ月以内に相続や遺贈等によって財産を取得した人が相続税の申告・納税をしなければなりません。
成功する相続を
相続は節税が全てではありません。5年後、10年後すべてがうまくいってるか?
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